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税法の改正により、相続税の基礎控除額が変更されました。米山金親会計で相続税の試算をしてみませんか?

税理士の金親です。

前回まで、新型コロナ関連の情報をお伝えしました。
今後も何か情報がありましたら、こちらでお伝えしていこうと思います。

今回からは、相続や相続税についてお伝えします。

昨今、TVや新聞紙上や雑誌等では、よく目にすることとなったテーマであります。
というのも、平成27年に相続税が改正され、基礎控除が大きく下がったところが影響していると思います。
基礎控除というのは、簡単に言うと「この金額までなら相続税がかからないよ」という金額です。

平成27年1月1日以後に発生する相続に関しては、3000万円+(600万円×法定相続人の数)が、この基礎控除の額となりました。
それまでは、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)でしたので、改正により4割も基礎控除の額が減ったということになります。

例えば、父親が亡くなり、残された遺族が母親と子供2人という場合は、4800万円の基礎控除があるので、相続財産がこの金額までは相続税がかからないということになります。(→3000万円+600万円×3名=4800万円

それまでは、同様のケースでは基礎控除が8000万円でしたから大きく変更されたこととなります。(→5000万円+1000万円×3名=8000万円

この金額を聞いて、我が家にも相続税がかかるのだろうか?と心配になった方もいらっしゃるかもしれません。
弊社では相続税の試算についても対応させていただいております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。