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次世代へ『思い』を伝える(遺言書・民事信託・家族信託)

税理士の金親です。

これまで、相続発生前の対策の中でも、「相続対策」つまり分割対策についてお話をしてきております。
これは、繰返しになりますが、どのように現在所有している財産を次の世代に承継していくかというお話です。

ただ、分割や次世代への承継の仕方の「思い」はあっても遺言書等の形にしていなければ、結局のところ残されたご遺族の方が話し合い(遺産分割協議)をして、財産の分け方について話し合うこととなるのです。
「思い」があるのであれば、財産を築いた方がそれを次世代へ伝えるべきではないでしょうか。その方法ですが、遺言書でも可能です。

ただ、民事信託によっても、次世代へご自身の資産の承継を行うことは可能です。
しかも、前回お伝えしたような生前の認知症リスク回避もできます。

まず、民事信託は、一部では家族信託などとも言われております。
では、この信託とは、何なのかということですが、これは、自身の財産を「信」頼のできる誰かに「託」すという行為です。「信」じて「託」すで、信託です。
では、民事とつくのは、なぜかというと、簡単に申し上げれば、そのような行為を商売としていないということです。託された人は、原則ボランティアで託した方の財産の管理運用を行います。
このようなことを実行するには、一般的には親子あるいは親族でしか行わないとすることから、家族信託とも言われているのです。

民事信託=家族信託ですが、このホームページでは、「民事信託」という言葉で統一させていただきます。

》詳しくは『民事信託』をご覧ください。

税理士法人米山金親会計

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